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(一社)極真会館道場関係者様、空手関係者様へ

  • 20 時間前
  • 読了時間: 3分

関西総本部 岡田秀幸氏に対する除名処分について

 

一般社団法人 国際空手道連盟 極真会館(全日本極真連合会)(以下、「極真連合会」といいます)は、令和8年6月9日の理事会において、関西総本部 岡田秀幸氏に対する除名処分を決定いたしました。

本日、代理人を通じて岡田秀幸氏に対し、下記の通り通知いたしましたので、関係各位にご報告いたします。


関西総本部代表者である貴殿は、令和8年5月25日に極真連合会に対し退会届を提出されておられますところ、同年6月9日の理事会において、極真連合会は貴殿の退会申出を認めず、除名処分とすることに決定いたしましたので、その旨ご通知いたします。

除名処分の理由は、貴殿が代表を務める関西総本部名において、極真連合会の名誉ないし信用を毀損する虚偽の風説を流布した等の行為が重大な懲戒処分該当性があるものと判断されたことによります。

貴殿は極真連合会との関係がなくなりましたので、以下の通り申し入れいたします。


1 関西総本部ないし貴殿の極真関連商標の使用について

 極真連合会は、商標管理団体である一般社団法人 国際空手道連盟 極真会館 総本部(以下、「総本部」とい

 います)から,次の5つの商標(以下、極真関連商標といいます)の商標使用許諾を受け、そのため極真連

 合会加盟道場は極真関連商標を使用できる法的根拠を有しております。ところが、貴殿は極真連合会を除名

 処分になったことからその法的根拠を喪失しました。

 従いまして、貴殿におかれて本書到達の時点より以降、極真関連商標の使用は厳にお控えくださいますよう

 申し入れいたします(極真連合会 倫理・懲戒規定(第13章)第8条第1号)。


 ① 商標登録第5207705号 

   第25類 被服、空手衣 

   第41類 空手の教授、空手の興行の企画・運営又は開催

   標章「極 真 KYOKUSIN」


 ② 商標登録第5207706号

   第25類 被服、空手衣

   第41類 空手の教授、空手の興行の企画・運営又は開催

   標章「極 真 空 手 KYOKUSIN KARATE」


 ③ 商標登録第5362507号

   第41類 空手の教授、空手の興行の企画・運営又は開催

   商標 「極真会」 ※筆文字のロゴマーク


 ④ 商標登録5490938号

   第25類 被服、空手衣

   標章 「極真会」 ※筆文字のロゴマーク


 ⑤ 商標登録第5551479号

   第25類 被服、空手衣

   第41類 空手の教授、空手の興行の企画・運営又は開催

   標章 「KYOKUSHIN(標準文字)」


2 関西総本部ないし貴殿における連合会と関係のない大会の実施について

 関西総本部ないし貴殿は、令和8年9月20日に「大阪城杯・夏の陣」を開催予定とし他の大会の選考会ま

 たは予選会として行う旨発表されておられますが、これは極真連合会と関係のない大会でありますことか

 ら、あたかも極真連合会が関与するかのような誤解を関係者に与えないように配慮するよう申し入れます。

 すなわち、「大阪城杯・夏の陣」においてその参加選手募集や大会広告・運営につき、極真関連商標を厳に

 使用されませぬよう申し入れいたします。


3 貴殿におかれて、以上の申し入れをお聞き入れいただけない場合には、極真連合会ないし総本部は、速や

 かに商標権侵害に基づく訴訟提起等の法的措置に入りますので、あらかじめ申し添えます(極真連合会 倫

 理・懲戒規定(第13章)第8条第2号)。


 以上、除名処分の通知および申入れまでにて失礼いたします。

 
 
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