top of page

まん延防止等重点措置の解除について


まん延防止等重点措置の解除について
.pdf
Download PDF • 313KB

スポーツ庁政策課


まん延防止等重点措置の解除について


3月17日、第90回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、感染状況や医療 提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、北海道、青森 県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、 静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県について、まん延防止等 重点措置を実施すべき期間とされている同月21日をもってまん延防止等重点措置を終了する公示が行われました。これを踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス 感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。 改正された対処方針には、スポーツに関わる事項も含まれており、主に今般の対処方針の改正により新たに追加・変更された事項を中心に、以下の通りお示しいたします。


******************************************************************************


二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針

(5)オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策


2)学校等

~(略)~

・感染が拡大している又は高止まりしている地域において、学校等でクラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、教職員に対する検査の頻回実施、部活動等における感染リスクの高い活動の制限を行う。

~(略)~


三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項


(4)検査

~(略)~

9 政府は、都道府県と連携しながら、令和4年3月11日のコロナ分科会の中間とりまとめ「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」を踏まえ、飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する地方公共団体や民間事業者等による取組を推奨する。

~(略)~


(5)まん延防止

3)緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等

~(略)~

(イベント等の開催制限)

1 都道府県は、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の 前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うものとする。また、イベント等における感染防止策等を徹底する観点等から、主催者等に対して、法第24条第9項に基づき、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等を設定し、その要件に沿った開催の要請を行うものとする。

・感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。

~(略)~


※太字下線は改正箇所になります。


******************************************************************************


加えて、同日付で、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長名で各都道 府県知事等宛に、「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等 に係る留意事項等について」(令和4年3月17日付事務連絡)が発出されております。

各団体におかれましては、これらの内容について御了知いただくとともに、各都道 府県からの要請等の内容に十分に御留意いただき、引き続き、各事業者・業界において定められた業種別ガイドライン等に基づきながら、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。

本件について、下記参考情報とあわせ、加盟・登録団体に対しても周知いただくようお願いします。




(参考資料)

・令和4年3月17日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第90回)


・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年3月17日変更)

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17日)(新 旧対照表)


・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項 等について(令和4年3月17日付各都道府県知事・各府省庁担当課室宛内閣官 房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名事務連絡)


・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(内閣官房 HP)


〔その他〕

・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対 応について」


・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について (内閣官房ホームページ)


・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧


・スポーツ関係の新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインについて


・ターゲット別運動・スポーツの実施啓発リーフレット及びスポーツを通じた高齢 者向け健康二次被害予防ガイドラインの公表について(令和2年11月13日付 け2ス健ス第41号スポーツ庁健康スポーツ課長通知)


・新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について




連絡先:スポーツ庁政策課

電話:03-5253-4111 (内線 3791、2673)  メール:sseisaku@mext.go.jp


bottom of page